終活や相続の手続きは、人生で何度も経験するものではありません。
「何から手をつければいいのか」
「費用はどれくらいかかるのか」
「まだ具体的に決まっていないけれど話を聞いていいのか」
など、疑問や不安を抱えるのはごく自然なことです。

ここでは、松戸市や近郊の皆様から、当事務所に寄せられる「よくあるご質問と回答」をまとめました。
ご自身やご家族の状況と照らし合わせながら、不安を解消するヒントとしてお役立てください。
※一覧にない疑問や、個別のご事情に関するご相談も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

遺言に関するご質問

何歳から作成しても早すぎるということはありません。法律上は15歳から作成できます。

「まだ元気だから」「高齢になってからでいい」と思われがちですが、認知症などで判断能力が低下してしまうと、遺言書を作成できなくなるリスクがあります。ご自身の意思を確実に残すためにも、思い立ったときや、退職・マイホーム購入・ご家族の環境の変化などの節目に作成することをおすすめします。


どちらが良いかはご自身の優先したいポイント(費用・確実性・手間など)によって異なります。

それぞれに明確なメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。

2つの遺言書の比較

メリットデメリット
自筆証書遺言・思いたったらすぐに作成できる
・費用がかからない
・内容を秘密にできる
・書き直しがすぐにできる
・無効になる可能性がある
・紛失や死後に見つからない可能性がある
・裁判所での検認が必要
公正証書遺言・無効になる可能性が低い
・紛失のリスクがない
・裁判所での検認が不要
・費用と時間がかかる
・証人が2名必要
・公証人と証人には内容を伝えなくてはならない
(=内容を秘密にできない)


当事務所では、どちらを選ぶべきかお悩みの段階から、ご家族構成や財産状況に応じた最適な遺言書作成をサポートしております。お気軽にご相談ください。


はい、いつでも何度でも変更・撤回が可能です。

「気が変わった」「財産の状況が変わった」「家族構成が変わった」といった場合、新しい遺言書を作成することで、以前の遺言内容を上書き(変更)することができます。
一度作ったからといって一生縛られるものではありませんのでご安心ください。


実務でよくある無効・トラブルの例は以下の通りです。

財産の特定が曖昧: 「自宅の土地建物」とだけ書き、登記事項証明書通りの地番や家屋番号が書かれていない。
日付の不備: 「○月吉日」と書く(特定できないため無効)、スタンプを使う。
本文をパソコンや代筆で作成する: 目録以外の本文は「全文自筆」でなければ無効です。
署名・押印の忘れ: 最後に署名がない、または印鑑が捺印されていない。

当事務所では、自筆証書遺言が法的にしっかりと効力を持つものになるよう丁寧にお手伝いいたします。


はい、極めて必要性が高いです。

子供がいないご夫婦で遺言書がない場合、遺産は配偶者だけでなく、亡くなった方の「両親」や「兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は甥・姪)」にも相続権が発生します。
その結果、残された配偶者が、義理の兄弟姉妹と「遺産分割協議」を行わなければならず、自宅の名義変更や預貯金の解約が難航するトラブルが多発しています。
兄弟姉妹には「遺留分(最低限保障される取り分)」がありません。そのため、遺言書で「配偶者に全財産を相続させる」と指定しておけば、すべての財産を確実に配偶者へ遺すことができます。


「意思能力(自分の行う契約や遺言の内容を理解する能力)」が残っていれば作成可能です。

認知症の診断を受けている=一律に作成不可、というわけではありません。軽度の認知症や要介護認定を受けている状態でも、本人が自分の財産や誰に遺したいかをしっかり理解して意思表示できれば、法的に有効な遺言が作成できます。
ただし、後から他の親族に「当時は認知症で判断能力がなかった」と無効を主張されるリスクが高まります。
そのため、公証人が直接本人の意思を確認する「公正証書遺言」にすることや、作成時の医師の診断書・専門家の見解を残しておくことが極めて重要です。


最大の違いは「法的効力の有無」です。エンディングノートだけでは法的な効力はありません。

  • 遺言書: 民法に基づいた厳格な法的効力があります。財産の分配や事業承継などを強制力を持って指定できます。
  • エンディングノート: 法的効力はありません。医療・介護の希望、葬儀の好み、家族への感謝など「希望や想い」を自由に伝えるのに適しています。

「預貯金の分け方」などをノートに書いただけでは、銀行や法務局の手続きでは認められません。「財産を守る遺言書」と「想いを伝えるエンディングノート」をセットで準備するのが最も理想的な終活の形です。


原則としてご自身の自由ですが、「遺留分(いりゅうぶん)」への配慮が必要です。

遺言によって特定の誰かに財産を多く渡すことは可能ですが、配偶者や子どもなどの法定相続人には、法律上最低限保障されている取り分(遺留分)があります。特定の相続人に全く財産を渡さないような遺言にすると、後からトラブル(遺留分侵害額請求)になる可能性があるため、全体のバランスを考慮した文面づくりが大切です。


相続に関するご質問

ご愁傷さまでございます。まずは「期限のある手続きの確認」と「遺言書の有無の確認」から始めましょう。

相続が発生した直後は慌ただしくなりますが、手続きには以下のように期限が決まっているものがあります。

  • 7日以内: 死亡届の提出
  • 3か月以内: 相続放棄または限定承認の申立て
  • 10か月以内: 相続税の申告・納税
  • 1年以内: 遺留分侵害額請求

まずは「遺言書がないか」を探しつつ、亡くなられた方の「預金通帳」や「不動産の権利証・固定資産税の納税通知書」などを整理して、財産の全体像を把握することからスタートします。

当事務所では、「今何から始めるべきか」の整理からご相談をお受けしております。


手続きによって「厳格な期限があるもの」と「速やかに行うべきもの」があります。

1. 期限が定められている主な手続き

  • 相続放棄・限定承認: 相続開始を知った日から3か月以内
  • 相続税の申告・納税: 相続開始を知った日の翌日から10か月以内
  • 相続登記(不動産の名義変更): 相続により取得したことを知った日から3年以内

2. 期限はないが早めに行うべき手続き

銀行口座の名義変更や解約手続きには法律上の厳密な期限はありません。しかし、放置すると「二次相続(次の相続)が発生して権利関係が複雑になる」「口座が凍結されて生活費や葬儀費用の支払いに支障が出る」といったリスクが生じます。

「自分の場合はどうなるか」ご不安な方は、できるだけお早めにご相談いただくのが安心です。


銀行口座の凍結を解除(名義変更や払戻し)するには、原則として「戸籍一式」と「遺産分割協議書(または遺言書)」などの書類の提出が必要です。

銀行は口座名義人が亡くなったことを知ると、勝手な引き出しを防ぐために口座を凍結します。解除に必要な基本的な書類は以下のとおりです。

  1. 亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  2. 相続人全員の現在の戸籍謄本および印鑑証明書
  3. 遺産分割協議書(※相続人全員の集約印があるもの)または遺言書
  4. 銀行所定の払戻し請求書

集める戸籍の範囲が広く、平日に役所を回るのが難しい場合は、当事務所で戸籍収集から金融機関の手続きまで丸ごと代行することも可能です。


はい、全員が1箇所に集まらなくても手続きを進めることは十分に可能です。

最終的な「遺産分割協議書」への署名・捺印についても、当事務所で書類を作成したうえで、各相続人様へ郵送にて順番に署名・実印の捺印を回していく方法(郵送でのやり取り)で対応可能です。

遺産分割の話し合いは、対面で集まる必要はなく、電話やメール、書面の郵送、オンライン(Zoom等)などで進めて問題ありません。

遠方にお住まいの方や仕事で忙しい方が多いご家庭でも、プロが間に入ることでスムーズに手続きを完了させることができます。


借金などの負債も相続の対象となります。ご不安な場合は「3か月以内」に財産調査を行い、必要に応じて「相続放棄」を検討しましょう。

まずは亡くなられた方の郵便物(督促状や契約書)、通帳の履歴、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会など)への情報開示請求を通じて、負債の有無や金額を徹底的に調べます。

もしプラスの財産よりも借金などのマイナス財産のほうが明らかに多い場合は、家庭裁判所に「相続放棄」の申立てを行うことで、借金を支払う義務を免れることができます。

ただし、相続財産に手を付けたり処分してしまうと、相続放棄ができなくなるリスクがありますので、借金の可能性に気づいたら何も触らず、すぐに専門家へご相談ください。


 不動産(土地・建物)を相続したことを知った日から「3年以内」に名義変更(相続登記)を行うことが法律で義務化されました(2024年4月施行)

正当な理由なく放置・怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。過去に相続した未登記の不動産も対象となるため、早めの名義変更手続きが必要です。


家族信託に関するご質問

一言で言うと、「信頼できる家族に、自分の財産の管理や処分をする権限を託す仕組み」です。

ご本人がお元気なうちに「誰に(主に子など)」「どの財産を(実家や預金など)」「どんな目的で(自分の介護費用や生活費のためなど)」託すかを契約で決めておきます。

これにより、将来もしご本人が認知症などにより判断能力が低下してしまっても、資産が凍結することなく、託された家族がスムーズに実家を売却したり、預金から介護費用を支払ったりできるようになります。


目的やタイミングが大きく異なります。家族信託は「生前の資産凍結対策」と「亡くなった後の遺産承継」の両方を1つの契約で柔軟にカバーできるのが最大の特徴です。

家族信託成年後見制度遺言書
主な目的柔軟な財産管理・資産活用ご本人の権利擁護・最低限の生活維持亡くなった後の財産分け
開始のタイミング契約直後から(元気なうちから)判断能力が低下してから亡くなった後
実家の売却や活用家族の判断で柔軟に可能家庭裁判所の許可が必要亡くなった後
定期的な裁判所報告なしあり(毎年の収支報告等)なし

特に「実家を売却して施設入居費用に充てたい」「将来の介護費用に備えて預金を家族が動かせるようにしたい」という場合は、家族信託が最も適しています。


いいえ、名義(管理権限)は子どもに移りますが、財産から得られる利益(経済的価値)は親のままです。

家族信託では、役割を以下のように分けます。

  • 財産を託す人(委託者):
  • 財産を管理・処分する人(受託者):
  • 財産から利益を受ける人(受益者):

管理権限(不動産の名義や信託口座の管理)は子に移りますが、その財産は「親の介護費用や生活費のため」にしか使えません。子が好き勝手に自分のために使うことは法律上固く禁じられていますのでご安心ください。


ご本人の「判断能力」がしっかりしている間(お元気なうち)しか契約できません。

家族信託は契約(法律行為)ですので、すでに認知症が進行して意思確認が難しい状態になってしまうと、残念ながら契約を結ぶことができなくなります。

「最近少し物忘れが増えてきたかも…」「将来の介護や実家の管理が心配」と感じたタイミングで、早めにご相談・準備を進めることが重要です。


専門家(行政書士等)へのご相談・ご依頼を強力にお勧めします。

家族信託は設計の自由度が高い反面、以下のような専門的なプロセスが必須となります。

  • 公証役場での「公正証書」作成
  • 法務局での「信託登記(不動産の名義変更)」
  • 金融機関での「信託口(しんたくぐち)口座」の開設

内容に不備があると、銀行で口座が作れなかったりするリスクがあります。
当事務所では、家族信託専門士がご家族の想いやご事情を丁寧にお伺いし、将来にわたって安心できる最適な信託スキームの設計から契約書の作成、関係機関との調整までトータルでサポートいたします。


終活に関するご質問

終活とは、人生の終末期に向けた準備と、これからの人生をより良く生きるための整理を行うことです。具体的には以下のステップで進めます。

  • 身の回りの整理(断捨離): 不要な物の処分・片付け
  • 財産・資産の把握: 預貯金、不動産、有価証券、借入金の整理
  • エンディングノートの記載: 医療・介護の希望や連絡先リストの作成
  • 遺言書の作成: 財産分与に関する法的な意志表示
  • 葬儀・お墓の検討: 自身の希望する供養スタイルの決定

何から始めれば良いか迷った場合は、まずは「家族へのメッセージ」や「資産のリストアップ」など、書きやすいところから少しずつエンディングノートにまとめていくのが一番の近道です。

当事務所では、エンディングノートの作成指導から、遺言書づくり、家族信託・任意後見の設計まで、お客様のご事情に応じた終活プランをご提案しております。何から手を付けたらいいか分からないという段階から、どうぞお気軽にご相談ください。


終活を始める年齢に明確な決まりはありませんが、「気力・体力・判断力が十分にあるうち」に始めるのがベストです。

一般的には50代〜60代(定年退職前後)から意識し始める方が多いですが、結婚・出産・家を購入したタイミングなど、人生の節目で始める30代・40代の方も増えています。体力や認知能力が低下してからでは判断が難しくなるため、思い立った時に少しずつ始めることをおすすめします。


最大の違いは「法的効力の有無」です。エンディングノートだけでは法的な効力はありません。

  • ンディングノート: 法的効力はありません。医療・介護の希望、葬儀の好み、家族への感謝など「希望や想い」を自由に伝えるのに適しています。
  • 遺言書: 民法に基づいた厳格な法的効力があります。財産の分配や事業承継などを強制力を持って指定できます。

「預貯金の分け方」などをノートに書いただけでは、銀行や法務局の手続きでは認められません。「財産を守る遺言書」と「想いを伝えるエンディングノート」をセットで準備するのが最も理想的な終活の形です。


「万が一の準備をして」と直接伝えるのではなく、「親の気持ちや経験を尊重するアプローチ」や「第三者・イベントの話題」から切り出すのが効果的です。

  • 知人や親戚の苦労話をきっかけにする
    「ご近所の〇〇さん、実家の片付けや名義変更の手続きで仕事を何日も休んだって言っていて苦労したみたい。」
  • 自分の話題から話す
    「私もエンディングノート書いてみたんだけど…」と自分の話として共有する。
  • 日常の世間話から
    「最近、相続の法改正があったみたいだけど知ってる?」などニュースをきっかけにする。
  • 思い出を聞く
    「実家のアルバム整理を手伝うよ」「昔の話を聞かせて」と断捨離や思い出話から入る。


おひとりさま(独身・頼れるご親族が身近にいらっしゃらない方)の終活では、大きく分けて「① 元気なうち」「② 認知症など判断能力が低下したとき」「③ 亡くなった後」の3つのステージに合わせた準備をしておくことが特に重要です。

身近に家族がいない場合、病院の付き添いや施設入所手続き、葬儀や部屋の片付けなどを任せられる人をあらかじめ指定しておく必要があります。

おひとりさまが特に準備しておくべき「3つの備え」

  1. 医療・介護の意思表示(生前の備え)
    • 延命治療を希望するか、介護が必要になった際にどのようなケアを望むかなど、意思表示(エンディングノート等)を残しておきます。
  2. 財産管理・後見人の選任(認知症などへの備え)
    • 将来、判断能力が低下した際に、代わりに銀行手続きや施設入所契約などを行ってくれる人(後見人)を元気なうちに決めておきます(任意後見契約)。
  3. 葬儀・供養・遺品整理・財産引き継ぎ(亡くなった後の備え)
    • 自分が亡くなった後の葬儀・納骨、賃貸物件の解約、家財処分、各種解約手続きを行う人を取り決めておく(死後事務委任契約)とともに、残った財産の行き先を「遺言書」で指定しておきます。

「家族に頼れない」「周りに迷惑をかけたくない」というご不安を解消するため、当事務所ではおひとりさまの終活をトータルでサポートしております。
「生前の生活サポート」から「亡くなった後の事務手続き」まで、ずっと寄り添い見守る体制を整えております。まずは「自分がどんな準備をすべきか」の相談から、どうぞお気軽にお問い合わせください。


生前・死後のプライバシー保護やトラブル防止のため、以下を整理して紙(エンディングノート等)に残しておきましょう。

  • アカウント情報: スマホのロック解除パスワード、主要SNS(LINE、X、Instagram等)のアカウント情報
  • 資産に関するもの: ネット銀行、証券口座、暗号資産、サブスク契約のリスト
  • アカウントの削除方針: 亡くなった後「追悼アカウント」にするか「アカウント削除」をしてほしいか意思を明記しておく


墓じまい(今あるお墓を撤去し、遺骨を別の場所へ移すこと)を行うには、法律上「改葬(かいそう)」という手続きが必要になります。
大きく分けて以下の5つのステップで進めていきます。

  1. 親族・親類との話し合い
    後からトラブルにならないよう、事前に親族へ墓じまいをする理由を説明し、理解を得ておくことが大切です。
  2. 新しい供養先(移転先)の決定
    納骨堂、樹木葬、合祀墓(永代供養墓)、散骨など、新しいお骨の納め先を決め、「受入証明書(または永代供養許可書)」を発行してもらいます。
  3. 現在のお墓(寺院・霊園)への相談・連絡
    これまでお世話になったお寺(菩提寺)や霊園の管理者へ墓じまいの旨を伝え、「埋葬証明書(遺骨が埋葬されていることの証明)」を発行してもらいます。
  4. 市区町村役場で「改葬許可証」の取得
    現在のお墓がある市区町村の役所に、必要書類(改葬許可申請書・受入証明書・埋葬証明書など)を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
  5. 閉眼供養(魂抜き)・お墓の解体撤去・遺骨の移動
    お寺に閉眼供養をしてもらい、石材店にお墓の解体・整地工事を依頼します。取り出した遺骨を新しい供養先へ納骨して完了です。

当事務所では、上記墓じまいの流れをすべて代行、サポートいたします。
「遠方にあるお墓を処理したい」「手続きを任せたい」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。


実家が空き家として放置されてしまう最大の理由は、「親御様が認知症になって売却も解体もできなくなる(資産凍結)」、または「相続後に誰が引き継ぐか決まっておらず放置される」ことです。これらを防ぐために、生前のうちから取り組める主な対策は以下の4つです。

1. 家族信託(実家の管理・売却権限を子に託す)

親御様が元気なうちに「実家の管理や売却の権限」をお子様などに託す契約を結んでおきます。これにより、将来親御様が認知症になったり施設に入居したりしても、お子様の判断で実家を売却して施設費用に充てたり、賃貸に出したりすることが可能になります。

2. 遺言書の作成(実家を引き継ぐ人を1人に指定する)

遺言書で「実家を誰が相続するか」を明確にしておきます。実家を複数の兄弟で「共有名義」で相続してしまうと、売却や解体の際に全員の同意が必要となり、放置・トラブルの原因になります。

3. 生前整理・断捨離(不要な物の処分)

空き家整理で一番大変なのが「家財道具の処分」です。親御様と一緒に少しずつ不用品を処分したり、大切なものの置き場所を共有しておくだけで、将来の負担が大幅に軽減されます。

4. 生前贈与や早期の売却・買い替え

すでに誰も住む予定がないことがはっきりしている場合は、親御様がご健在のうちに売却したり、コンパクトな住まいに買い替えたりするのも有効な選択肢です。

なお、空き家を放置して「特定空き家」等に指定されると、固定資産税の減額特例が解除され、税金が大きく跳ね上がるリスクもあります。

当事務所では、家族信託を活用した実家の凍結対策や遺言書作成をはじめとしたサポートを行っております。
「実家を将来どうすべきか」の段階から、どうぞお気軽にご相談ください。


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