「遺言」「後見」「相続」などの手続きを調べていると、普段あまり聞きなれない専門用語がたくさん出てきますよね。
「言葉の意味が難しくて、途中で調べるのをやめてしまった…」というお声もよく伺います。
このページでは、手続きやご相談のなかでよく使われる重要キーワードを、どなたにも分かりやすい言葉と表現でまとめています。
辞書のように言葉の意味を調べるのはもちろん、気になるキーワードからパラパラと読んでいただくのも大歓迎です。
終活や相続の疑問を解きほぐす「安心のガイドブック」として、どうぞ自由にお役立てください。
遺言に関する用語
自分が亡くなった後の財産の処分方法や、家族への思いを書き残しておく法律上の文書のことです。法律で定められた正しい形式で作成することで法的効力を持ち、亡くなった後の遺産分割協議(家族での話し合い)を不要にしたり、希望通りの相手に財産を引き継がせたりすることができます。一般的には「ゆいごん」と読まれますが、法律用語(専門家や役所など)では「いごん」と呼びます。
💡 ワンポイント
ドラマなどで見るメッセージを中心に書く「遺書(いしょ)」とは異なり、「遺言(いごん)」は財産の分け方などに法律上の強い力を持たせるための手続きです。当事務所では、ご家族の想いを残す「付言事項」も含めて、法的にも感情面でも円満に納まる遺言書づくりをお手伝いしております。
すべてご自身の手書きで作成する遺言書です。費用をかけずにいつでも作成・書き直しができる手軽さがありますが、日付や署名・押印などの形式が法律通りでないと無効になるリスクもあります。
💡 ワンポイント
手書きの遺言書は、形式が不十分だと無効になってしまうケースも少なくありません。当事務所では、法律上しっかり有効で、お客様の思いが正しく伝わる自筆証書遺言の文案作成のお手伝いをしております。
作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)で安全に保管・管理してもらえる制度です。遺言書の紛失・改ざんや、相続人による隠匿を防ぐことができるほか、亡くなった後の家庭裁判所での「検認手続き」が不要になる大きなメリットがあります。保管時には法務局で形式的なチェックも行われます。
💡 ワンポイント
松戸市周辺にお住まいの場合、千葉地方法務局 松戸支局などで手続きを行うことができます。当事務所では、法務局に提出するための申請書類の準備や、保管申請に必要な形式を満たした遺言書作成のサポートを行っております。
自宅などで見つかった遺言書(自筆証書遺言など)を家庭裁判所に提出し、相続人の立会いのもとで開封・状態を確認する手続きです。遺言書の偽造や変造を防止するためのものであり、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。
検認をうけずに勝手に開封すると5万円以下の過料(罰金)の対象となり、銀行や法務局での手続きも進められなくなります。なお、「公正証書遺言」や「法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言」であれば検認手続きは不要となり、残されたご家族の手間や時間を大幅に削減できます。
公証役場で「公証人」という法律のプロに作成してもらう遺言書です。2名以上の立会人(証人)のもとで作成するため、内容が無効になる心配がほぼなく、ご自身が亡くなった後の手続きも非常にスムーズに進みます。
💡 ワンポイント
松戸駅近くにも「松戸公証役場」がございます。当事務所では、公証人との事前打ち合わせや必要書類の収集、作成当日の証人(2名)の手配まで、公証役場での手続きをトータルでサポートいたします。
遺言書によって、自分の財産を特定の人や団体に無償で与える(譲る)ことです。法定相続人だけでなく、法律上の相続権がない人(例えば「息子の妻」や「お孫さん」「友人」、または「保護団体や自治体などの団体」)にも財産を遺すことができます。
💡 ワンポイント
「長年介護をしてくれた息子の嫁に財産を少し残したい」「お世話になった施設に寄付したい」といったご希望は、遺言書による「遺贈」を活用することで実現できます。当事務所ではご希望に合わせた最適な文案作成をサポートいたします。
「〇〇の土地・建物」「〇〇銀行の預金100万円」のように、具体的な財産をピンポイントで指定して遺贈することです。引き継ぐ財産が明確なため、受取人(受遺者)はマイナスの財産(借金など)を引き継ぐリスクを避けやすく、手続きもスムーズに進みます。
💡 ワンポイント
ご家族間のトラブルを防ぎ、引き継ぐ方の負担を減らすためにも、遺言書を作る際は基本的にこの「特定遺贈」で指定するのがおすすめです。
「全財産の3分の1」や「財産の半分」のように、割合だけを指定して財産を遺贈することです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も指定された割合に応じて引き継ぐことになるため、受取人(受遺者)は相続人と同じような権利と義務を負うことになります。
💡 ワンポイント
包括遺贈を受けた人は、他の相続人と一緒に「遺産分割協議」に参加する必要が出てくるため、かえって話し合いが難航することもあります。メリット・デメリットを踏まえた慎重な判断が必要です。
「自分のペット(愛犬・愛猫)の世話をすること」や「自分の亡き後の法要・供養を継続すること」などの一定の義務(負担)を果たしてもらうことを条件に、財産を遺贈(譲る)することです。受け取る人(受遺者)は、遺贈された財産の価値を超えない範囲でその義務を負うことになります。
💡 ワンポイント
「自分が亡くなった後、愛猫(愛犬)の世話を信頼できる友人や親戚にお願いしたい」といったケースで非常に効果的です。当事務所では、しっかりと義務が果たされるように生前に契約を結ぶ「死後事務委任契約」や「遺言執行者」の指定とセットにした安心できる遺言設計をご提案しています。
大きな違いは「誰に引き継がれるか」と「遺言書が必要かどうか」です。
- 相続(そうぞく)
亡くなった方の財産を、法律で定められた家族(法定相続人:配偶者・子ども・親・兄弟姉妹など)が引き継ぐことです。遺言書がなくても法律に基づいて当然に発生します。 - 遺贈(いぞう)
遺言書によって、特定の人や団体に財産を無償で譲ることです。法定相続人だけでなく、お世話になった息子の妻・お孫さん・友人・保護団体など、「家族以外の人」にも財産を渡すことができます。
💡 ワンポイント
「長年介護してくれた息子の嫁に財産を遺したい」「孫に直接実家を譲りたい」といったご希望は、法律上の「相続」では実現できず、「遺言書による遺贈」が必要になります。当事務所では、ご希望通りの相手に確実に財産を渡すための遺言書作成をサポートしております。
配偶者や子どもなどの法定相続人に、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。たとえ「すべての財産を第三者に譲る」という遺言書が残されていたとしても、遺留分を持つ相続人は一定の割合の財産を主張することができます(※兄弟姉妹には遺留分はありません)。
💡 ワンポイント
遺言書を作る際は、この遺留分に配慮した配分にしておくことが、将来のご家族同士のトラブル(争族)を防ぐ最大のポイントです。当事務所ではトラブルにならない遺言設計を一緒に考えます。
自分の遺留分が侵害された(遺言や生前贈与によって最低限もらえるはずの財産をもらえなかった)相続人が、財産を多く受け取った人に対して「不十分な分を金銭で支払ってください」と請求することです。原則として法律上の期限(相続開始と侵害を知ってから1年以内)があります。
遺言書に書かれた内容を実現するために、必要な手続きを行う担当者のことです。預貯金の解約や名義変更、不動産の登記手続きなどを遺族に代わって行います。信頼できる専門家(行政書士など)をあらかじめ遺言書の中で指定しておくことで、残されたご家族の手間や負担を大幅に減らすことができます。
💡 ワンポイント
遺言執行者に当事務所を指定していただくことも可能です。万が一の際、ご家族に代わって面倒で複雑な金融機関や行政の手続きを迅速かつ正確に進めさせていただきます。
遺言書の最後に、家族への感謝の気持ちや「なぜこのような財産分けにしたのか」という理由・思いを書き添えるメッセージのことです。法律的な強制力はありませんが、残されたご家族が納得し、円満に遺産分けを進めるための大きな手助けになります。
「遺言」に関する
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相続に関する用語
亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産・預貯金・株式などの財産や、借金などの権利・義務を、ご家族などの法定相続人が受け継ぐことです。人が亡くなった瞬間に法律上当然に開始されます。引き継ぐ財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金等)も含まれるため、正しく状況を把握することが大切です。
💡 ワンポイント
「相続」は予期せぬタイミングで突然スタートすることが多く、何から手をつけていいか分からない方が大半です。当事務所では、戸籍の収集による相続人調査から、財産調査、遺産分割協議書の作成まで、ご家族の負担を減らすサポートを一括で行っております。
相続が発生した後にやってくる各種手続きの締め切りのことです。相続放棄・限定承認は「3ヶ月以内」、亡くなった方の確定申告(準確定申告)は「4ヶ月以内」、相続税の申告・納付は「10ヶ月以内」など、それぞれ法律で期限が定められています。
💡 ワンポイント
特に「3ヶ月」と「10ヶ月」の期限はあっという間に過ぎてしまいます。何をいつまでにやるべきか全体スケジュールを整理するだけでもご相談いただけますので、お早めにお声がけください。
民法で定められた「亡くなった人の財産を引き継ぐ権利がある人(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など)」のことです。配偶者は常に相続人となり、その他の親族は優先順位(第1順位:子、第2順位:親、第3順位:兄弟姉妹)に従って相続人になります。
💡 ワンポイント
「自分たちのケースでは誰が法定相続人になるのか」を正しく把握することが、相続手続きの全ての出発点です。当事務所では戸籍謄本の収集から正確な相続人確定(相続人調査)をサポートいたします。
亡くなった方(財産を遺す人)のことです。法律用語でよく使われますが、「相続される人=亡くなった人」「相続人=財産を受け取る人」と覚えると分かりやすいです。
本来相続人になるはずだった人(子どもや兄弟姉妹)が、被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっている場合などに、その子ども(孫や甥・姪)が代わりに相続人となる仕組みのことです。
💡 ワンポイント
孫が代襲相続する場合はどこまでも代襲(再代襲)しますが、甥・姪の場合は一世代限りとなります。相続関係が複雑になりやすいケースですので、事前の関係図整理が大切です。
最初の相続手続き(遺産分割協議など)が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなってしまい、次の相続が続けて発生してしまう状態のことです。登場人物や関係する戸籍が一気に増えるため、手続きが複雑化しやすくなります。
💡 ワンポイント
放置してしまうと、会ったこともない遠戚が関係してくるなど解消が大変になります。数次相続が発生している場合は、早めに専門家へご相談いただくのがスムーズな解決への近道です。
民法で定められた、各法定相続人が受け取る財産の目安(割合)のことです。例えば「配偶者と子ども」が相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもたちが残り2分の1を均等に分けるのが基本となります。あくまで目安であり、遺言や話し合い(遺産分割協議)で自由に配分を変えることも可能です。
💡 ワンポイント
法律で決められた割合はありますが、大切なのは「残されたご家族が今後どう暮らしていくか」です。当事務所では円満な解決に向けた分け方のアドバイスを行っています。
亡くなった方が遺した権利や義務の全体のことです。現金・預貯金・不動産・株式などの「プラスの財産」だけでなく、借金・買掛金・保証債務などの「マイナスの財産」もすべて含まれます。
💡 ワンポイント
亡くなった方の財産がどこにどれだけあるかを調べる「財産調査」は非常に大切です。当事務所では、名寄せや残高証明書の取得を通じて「遺産目録」の作成をお手伝いしています。
被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点でお持ちだった財産ではなく、「死亡をきっかけに受取人が受け取ったお金(死亡保険金や死亡退職金など)」のことです。民法上の「相続財産(遺産)」には含まれませんが、税法(相続税法)上は「実質的に相続で得た財産と同じ」とみなされ、相続税の課税対象となります。
遺言書がない場合などに、法定相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合うことです。全員の合意が必要で、まとまった内容は「遺産分割協議書」という書面に残して全員で押印(実印)します。
💡 ワンポイント
名義変更手続きや不動産登記に必須となるのが「遺産分割協議書」です。当事務所では、後日のトラブルを防ぐ法的効力の高い協議書の作成を承っております。
遺産(不動産や預貯金など)を具体的にどう分けるかには、主に以下の方法があります。
- 現物分割(げんぶつぶんかつ)
「土地・建物は長男」「A銀行の預金は長女」のように、財産をそのままの形で分ける一番基本的な方法です。手続きはシンプルですが、財産ごとの価値に差がある場合、平等に分けるのが難しくなることがあります。 - 代償分割(だいしょうぶんかつ)
特定の相続人(例えば同居していた長男)が実家などの不動産をまるごと引き継ぐ代わりに、他の相続人に対して自分のポケットマネー(自己資金)から「代償金」を支払ってバランスをとる分け方です。実家を守りたい場合に有効です。 - 換価分割(かんかぶんかつ)
不動産や株式などを売却して現金に換え、その売却代金を指定の割合で分ける方法です。1円単位まで公平に分けられるメリットがありますが、売却時の譲渡所得税や手数料などのコストが発生することに注意が必要です。 - 共有分割(きょうゆうぶんかつ)
1つの不動産などを、複数の相続人で持分を決めて「共有名義」として所有する方法です。一時的な解決にはなりますが、将来売却や建て替えをする際に全員の同意が必要になり、次の世代の相続(二次相続)で関係がさらに複雑化・塩漬け化するリスクが高いため、原則として避けるのが望ましい方法です。
💡 ワンポイント
不動産が含まれる相続では「現物分割だと不公平になる」「換価分割だと税金がかかる」など、それぞれの分け方にメリット・デメリットがあります。ご家族の事情や財産の種類に合わせて最適な方法を選びましょう。
残された配偶者が、亡くなった配偶者の所有していた自宅(借家を除く)に、亡くなるまで無償で住み続けることができる権利です。自宅の所有権を「居住権(住む権利)」と「所有権(敷地や建物の価値)」に分解することで、配偶者が自宅に住み続けながら、老後の生活に必要な預貯金もより多く確保できるように配慮された制度です。
💡 ワンポイント
遺産分割の話し合いで設定できるほか、「遺言書」であらかじめ配偶者に配偶者居住権を設定(遺贈)しておくことも可能です。残された奥様・ご主人の老後の暮らしを守るための遺言設計として非常に有効ですので、当事務所でもご希望に合わせてご提案しております。
亡くなった人の財産(預貯金や不動産などのプラスの財産)も、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も、すべて一切引き継がない手続きのことです。自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
「借金が多い」「関わりたくない」といった場合に有効ですが、一度放棄すると原則撤回できません。また、次の順位の相続人に借金が回ってしまうこともあるため、判断や手続きは慎重に行う必要があります。
引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を返済する条件で相続する手続きです。プラスになるかマイナスになるか分からない場合などに有効ですが、相続人全員で揃って家庭裁判所に申し立てる必要があります。
手続きのハードルが高く利用件数は少ないですが、ご実家など特定の財産を守りたい場合に選択肢となることがあります。
被相続人の事業を無給で手伝ったり、療養看護を行ったりして、財産の維持や増加に特別に貢献(寄与)した相続人に認められる「プラスの取り分」のことです。
単に「同居して世話をした」という程度では認められにくく、法律上の基準が厳しいテーマです。話し合いがまとまらない場合は客観的な証拠(日記や記録など)が必要になります。
長男の妻(義理の娘)など、法定相続人ではない親族が、亡くなった方の介護や看護を無償で続けてきた場合に、相続人に対して「金銭の支払いを請求できる」仕組みのことです。
💡 ワンポイント
かつては相続権がない親族の手伝いは報われにくい仕組みでしたが、現在は一定の条件のもと請求が可能になりました。ただし要件や期限(知ってから6ヶ月以内等)が厳しいためご留意が必要です。ための遺言書作成をサポートしております。
一部の相続人だけが、生前に結婚資金や住宅購入資金を出してもらったり、生前贈与を受けたりして「特別な利益」を得ていたことです。公平性を保つため、遺産分割の際にその生前贈与分を考慮して計算(持ち戻し)を行います。
💡 ワンポイント
「兄だけ家を建てるときにお金を出してもらった」といった話し合いの不満・トラブルの原因になりやすい項目です。過去の経緯を整理しながら冷静な話し合いを進めるサポートをいたします。
相続税がかかるかどうかを判断する基準となる「非課税枠」のことです。遺産の総額(預貯金・不動産・みなし相続財産など)が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算した基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も不要となります。
ご実家の土地などを相続する際、一定の要件(同居していた等)を満たすことで、土地の評価額を最大80%減額できる税制上の特例制度です。相続税の大幅な節税に繋がります。します。
「相続」に関する
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家族信託に関する用語
自分の保有する不動産や預貯金などの財産管理・処分権限を、信頼できる家族(主に子など)に託す契約のことです。営利目的で行う「商事信託(信託銀行など)」と区別して「民事信託」とも呼ばれます。本人が認知症になって意思能力が低下した後でも、受託者(子など)が財産をスムーズに管理・売却・運用できる柔軟な仕組みです。
💡 ワンポイント
認知症による「財産凍結リスク(口座凍結や実家が売れない問題)」を未然に防ぐ生前対策として非常に注目されています。当事務所では、ご家族の状況や将来のご希望を詳しく伺い、完全オーダーメイドの信託契約書作成をサポートいたします。
財産を託す人(財産の元の持ち主)のことです。信託契約において「誰に・どの財産を・どう管理・処分してほしいか」を設定する立場となります。家族信託をスタートさせる時点では、原則としてこの「委託者」に十分な判断能力があることが必要です。
親御様(委託者)が元気なうちに契約を結んでおくことが必須となります。認知症が進行してしまうと信託契約を結べなくなってしまうため、早めのご相談・着手が大切です。
委託者から財産を託され、管理・処分を実行する人(主に子どもなど)のことです。託された財産の名義人となり、信託契約で決められた目的に従って、責任を持って財産を管理・運用・処分する義務(善管注意義務など)を負います。
受託者は「財産の所有者」になるわけではなく、あくまで「管理・処分の権限を持つ人」です。そのため受託者の個人財産とは明確に区別して管理するルールになっています。
信託された財産から生じる利益(家賃収入や、信託財産から支出される生活費・介護費用など)を受け取る人のことです。家族信託を開始する時点では、「委託者=受益者(親が自分のために自分の財産を管理させる)」とする形式(自益信託)が一般的です。
「委託者=受益者」としてスタートすることで、開始時に贈与税などの税金が発生しない設計にできます。本人が亡くなった後に「次の受益者(第二受益者)」を指定しておくことで、遺言のような役割を持たせることも可能です。
認知症の進行などにより、自分自身で意思表示や権利主張が難しくなった「受益者(親など)」に代わって、受益者の一切の権利(受託者への報告請求や監督など)を代行して行使する人のことです。信託契約の中であらかじめ指定しておきます。
受益者代理人が就任すると、受益者本人は自ら権利を行使できなくなるため、非常に強力な権限を持ちます。そのため、受託者とは別の親族を指定するか、行政書士などの専門家が就任して公平な立場で受託者をチェックする形が安心です。
委託者から受託者へ託された特定の財産のことです。自宅などの不動産、預貯金(金銭)、有価証券などが対象となります。なお、農地や一部の権利・借入金など、信託財産に入れられない(または手続きが非常に複雑になる)財産もあります。
所有しているすべての財産を信託する必要はなく、「管理が必要な実家と預金だけ」のように必要な財産を選んで信託することができます。
受託者が信託財産である金銭を管理するために、金融機関で開設する専用の口座のことです。受託者個人のプライベートな口座(個人口座)と明確に分別して管理するために使用されます。
💡 ワンポイント
単なる個人の口座(名義人名義の普通口座)で管理してしまうと、受託者自身の差し押さえや相続時に巻き込まれるリスクが生じます。当事務所では、信託口口座の開設に対応している金融機関のご紹介・調整も行っております。
信託財産の中に不動産(土地・建物)がある場合に、法務局の登記簿に「この不動産は信託財産であり、受託者が管理している」という旨を記載する手続きのことです。所有者名義が受託者に変更されますが、裏面に「信託の目的」などが登記されます。
信託登記を行うことで、親御様が認知症になった後でも、受託者(子)の判断でご実家の売却や大規模修繕・賃貸契約などをスムーズに行えるようになります。
受託者が契約通りにきちんと財産管理を行っているかを監視・チェックする立場の人(または専門家)のことです。受益者(高齢の親など)自身が判断能力低下により受託者を監督できない場合に、第三者として見守る役割を果たします。
💡 ワンポイント
家族間での財産管理に不透明感や不信感が生まれるのを防ぐため、行政書士などの専門家が信託監督人に就任するケースも多くあります。親族間のトラブル予防に非常に効果的です。
信託が終了した際(委託者・受益者が亡くなった時など)に、最終的に残った信託財産を受け取る人として指定された人のことです。
これを指定しておくことで、信託財産については「遺言書」を作らなくても、狙った人にスムーズに財産を引き継がせることができます。
「家族信託」に関する
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終活サポートに関する用語
本人がまだ元気で判断能力もしっかりしている段階で、行政書士などの専門家や支援者が定期的な訪問や電話連絡(面談・安否確認)を行い、健康状態や生活状況を見守る契約のことです。将来、判断能力が低下した際に「任意後見」などの次のフェーズへスムーズに移行するための橋渡し(絆づくり)の役割も果たします。
お一人様(おひとりさま)世帯や、子供が遠方に住んでいて頻繁に会えない方の孤独死防止・早期異変察知対策として利用が増えています。
身体が不自由になったり足腰が弱ったりして外出が難しくなった際に、判断能力はしっかりしている状態のまま、銀行での預貯金の引き出しや公的書類の取得、公共料金の支払いなどの「手続きや財産管理」を信頼できる人に委任する契約です。
成年後見制度(任意後見)は「判断能力が低下してから」しか効力が発生しません。「頭はしっかりしているけれど、銀行に行くのが体力的に辛い」という段階の日常サポートとして非常に役立ちます。
将来、自分の判断能力が認知症などで低下したときに備え、「誰に(任意後見人)」「どんな財産管理や介護・生活上の手続きを頼むか」を、元気なうちに自分で決めて公正証書で結んでおく契約です。本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで効力が発生します。
裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」と異なり、自分が信頼できる人(家族や行政書士などの専門家)をあらかじめ指名できるのが最大のメリットです。
すでに認知症や知的障害などにより判断能力が十分でない方のために、親族などの請求により家庭裁判所が適切な後見人を選任し、本人の財産保護や権利を守る制度です。
裁判所が後見人を選ぶため、必ずしも希望する親族が選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士、行政書士などの第三者専門家が選任されることもあります。
認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が常時欠けている状態にあり、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた本人のことです。自分の財産を守ったり、重要なお買い物や契約を結んだりする際に、後見人による全面的なサポートを受けます。
判断能力が十分でない「被後見人(本人)」に代わって、預貯金の管理や不動産の売買、介護サービスや施設入所などの契約手続き(生活・療養看護)を代理で行う人のことです。家庭裁判所から選任されます。
成年後見人が、本人のために正しく財産管理や各種手続きを行っているかをチェック(監督)する人のことです。家庭裁判所によって選任され、定期的に後見人から活動報告を受けて監査を行います。
親族が成年後見人に選ばれた際、財産の使い込みや管理ミスの防止、また親族後見人の負担軽減・サポートを目的として、行政書士などの専門家が「後見監督人」に選ばれるケースがよくあります。
任意後見人が、本人の契約通り正しく財産管理や介護手配を行っているかを監督・チェックする人のことです。家庭裁判所によって選任され、弁護士や行政書士などの専門家が就任するのが一般的です。
任意後見契約は、家庭裁判所で「任意後見監督人」が選任された瞬間から初めて効力がスタートします。 あらかじめ任意後見人を決めて公正証書を結んでいても、監督人が選ばれるまでは任意後見人としての業務は開始できません。
本人が亡くなった後の各種手続き(葬儀・納骨の手配、医療費や施設費用の精算、賃貸部屋の引き渡し・遺品整理、電気・ガス等の解約など)を、信頼できる第三者や専門家に託しておく契約です。
「遺言書」では遺産の分け方を指定できますが、葬儀の手配や部屋の片付けといった「死後の事務作業」を強制することはできません。身寄りのない方や、親族に迷惑をかけたくない方の必須対策です。また、死後事務委任契約では遺産の分け方を指定することができません。
自分の万一の事態(病気・認知症・死亡など)に備え、医療・介護の希望、家族へのメッセージ、保有する資産や連絡先などを自由に書き留めておくノートのことです。市販の専用ノートや自治体の配布物などを利用して作成します。
エンディングノートには法律上の効力(遺言書のような法的強制力)はありません。そのため、確実に財産を引き継ぎたい場合は「遺言書」、葬儀や手続きを任せたい場合は「死後事務委任契約」といった法的書面と併用することが大切です。
スマホやパソコン内に残された写真・データ、SNSアカウント、動画配信などのサブスクリプション契約、ネット銀行・ネット証券の口座情報など(デジタル遺産)を整理し、万が一の際に備えて家族へ引き継ぐ準備をすることです。
デジタル資産はご遺族から「存在自体が見えない」ため、解約されずに口座引き落としが続いたり、株式等の資産が見逃されたりするリスクがあります。エンディングノートやパスワード管理帳を活用し、安全に情報を残しておくことが重要です。
飼い主が病気・施設入所・死亡などでお世話ができなくなった場合に備え、信頼できる人(新しい飼主)に「ペットの終身飼育」を依頼し、そのための「飼育費用」を信託財産として預けて管理してもらう契約のことです。
単にお金を渡すだけでなく、「信託監督人(行政書士など)」を配置することで、新しい飼主が「本当にかわいがってお世話をしているか」をチェックする安全装置を組めるのが最大の特徴です。遺言書や単なる口約束と異なり、生前から確実に愛猫・愛犬の未来を守ることができます。死後務委任契約」といった法的書面と併用することが大切です。
相続した実家などが誰も住まないまま放置され、老朽化や近隣トラブル、特定空き家(指定されると固定資産税の減例措置から除外される)になるのを防ぐための見直しや処分・運用のことです。
空き家問題の多くは「生前に誰がどう引き継ぐか決めていなかったこと」や「実家の名義変更(相続登記)の未放置」が原因で起こります。家族信託や遺言書を活用し、生前のうちに処分方針や権利関係を整理しておくことが最大の予防策です。
通夜や告別式などの宗教儀式を行わず、病院などから直接(または安置場所経由で)火葬場へ移動し、火葬のみを執り行う最もシンプルな葬儀形式です。
費用を大幅に抑えられる反面、親族間の理解が得られずにトラブルになるケースもあります。事前の確認と親族への相談が大切です。
家族や親族、ごく親しい友人など、限られた親しいメンバーのみで執り行う小規模な葬儀形式です。式の流れ自体は一般的な葬儀とほぼ同じですが、参列者の対応に追われず静かにお別れができます。
「大げさにしたくない」という現代のニーズに最も合致しており、利用者が増えています。ただし、葬儀後に訃報を知った知人・近所の方々から、後日弔問や苦言を受ける可能性があります。
遺族や親族だけでなく、仕事関係者、ご近所の方、友人・知人など広く参列者を招いて執り行う従来からの伝統的な葬儀形式です。通夜・告別式を2日間にわたって行います。
参列者が多いため費用や遺族の立ち会い負担は大きくなりますが、故人様が交友関係の広かった方や地域社会での役割が大きかった場合、一度に多くの方へお別れの機会を提供できるメリットがあります。
「終活サポート」に関する
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墓じまいに関する用語
現在のお墓を撤去・解体し、更地にして墓地の管理者に返還することです。少子高齢化や遠方への引っ越しなどを理由に、お墓の維持管理が難しくなった方が選択するケースが増えています。
墓じまいは単にお墓を壊すだけでなく、中に入っているご遺骨を別の場所へ移す手続き(改葬)が必要です。寺院や墓地管理者への事前相談と、丁寧な話し合いがトラブルを防ぐ鍵となります。
法律に基づき、現在納められているご遺骨を新しいお墓や納骨堂、樹木葬、散骨などの別の供養先へ移す(引っ越しする)手続きのことです。
💡 ワンポイント
改葬を行うには、現在のお墓がある市区町村役場から「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。勝手に遺骨を動かすことは法律で禁じられているため、行政書士などの専門家が手続きをサポートすることも多い分野です。
現在納められているご遺骨を、新しいお墓や納骨堂、樹木葬などへ移す(引っ越しする)ために必要となる、市区町村長が発行する公式な許可書のことです。
改葬許可証がないと、新しい納骨先で遺骨を受け入れてもらえません。申請には「現在のお墓の管理者(寺院など)からの埋蔵証明」と「新しいお墓の受入証明書」が必要になるため、手続きの順番をしっかり把握しておくことが大切です。
お寺(菩提寺)との檀家関係をやめる(離檀する)際、これまでの感謝の気持ちとしてお寺へお渡しするお布施の一種です。
💡 ワンポイント
離檀料に法律上の義務や明確な金額規定はありません。長年のお礼の気持ちを込めて丁寧に話し合いを進めることが大切です。高額な請求などで不安な場合は事前にご相談ください。
お墓を解体・撤去する前に、お坊さんに読経してもらい、お墓に宿っている故人の魂を抜いて「ただの石」に戻すための宗教儀式です。
石材店にお墓を撤去・工事してもらう前には、基本的にこの閉眼供養を行う必要があります。神道の場合は「遷霊祭(せんれいさい)」など、宗教・宗派によって名称や形式が異なります。
お墓の管理や供養を、家族に代わって寺院や霊園が将来にわたって(永代に)行ってくれる供養の形です。
「後継者がいない」「子どもにお墓の管理負担をかけたくない」という方に選ばれています。ただし、一定期間が経過した後に他の方の遺骨と一緒に合祀(合葬)されるケースが多いため、契約前の確認が必須です。
墓石の代わりに樹木や花、芝生などをシンボル(墓標)とし、その周囲の地中に遺骨を埋葬する自然志向の供養方法です。
跡継ぎが不要で、従来の墓石よりも費用を抑えられるケースが多いため非常に人気が高まっています。家族単位で入れるタイプや合祀タイプなど、施設によって形式が様々です。
屋外の墓地ではなく、屋内の専用施設にご遺骨を安置・保管する供養形態です。ロッカー型、仏壇型、自動搬送型(カードをかざすと遺骨が運ばれてくるタイプ)などがあります。
天候を気にせずお参りができ、交通の便が良い駅近くに多いのがメリットです。管理の手間がかからず、後継者がいなくても利用できる施設が増えています。
ご遺骨のすべて(または一部)を自宅に保管したり、ペンダントやミニ骨壺に入れて身近に置いて供養する方法です。
「お参りに行くのが大変」「いつでも故人を近くに感じたい」という方に選ばれています。全骨を自宅に置く場合も法律上問題はありませんが、将来ご自身が亡くなった後にその遺骨をどうするかまで考えておくことが大切です。
火葬後のご遺骨を粉末状(粉骨)にし、海や山などの自然の中に撒いて供養する方法です。船で沖合に出て行う「海洋散骨」が一般的です。
散骨を行うには、遺骨とわからない大きさ(2mm以下)まで細かく「粉骨」する必要があります。また、自治体の条例やガイドラインにより許可されたエリアで行う必要があるため、専門の業者へ依頼するのが安全です。お墓の後継者がいない方にも選ばれています。
「墓じまい」に関する
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遺言書(自筆証書・公正証書)の作成サポート、遺産分割協議書や各種契約書(家族信託・死後事務・任意後見など)の作成、農地転用や許認可申請など、主に「権利義務・事実証明に関する書類作成と手続きのコンサルティング」を行う専門家です。
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生前対策の全体設計や、ご家族の想いを形にする各種契約・遺言のサポート、戸籍収集などを得意としています。当事務所も行政書士として、お客様の安心できる将来設計を伴走支援いたします。
不動産の登記手続き(相続による名義変更や売買・設定など)や、会社の設立・役員変更などの商業登記、裁判所・法務局へ提出する書類の作成などを専門に行う法律の専門家です。
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相続税や贈与税、所得税などの税金に関する計算・申告書の作成・提出代行、および節税や税務相談を行う専門家です。
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すでに親族間での話し合いがこじれてしまっている場合や、裁判所を挟んだ調停・訴訟が必要なケースでご相談いただく専門家です。トラブルを未然に防ぐ予防法務の段階では行政書士がサポートいたします。
当事務所の広報担当です。
2020年生まれのブリテイッシュショートヘアで、ツンがだいぶ強めのツンデレねこさんです。
ウェブサイトにも登場していますが、その性格のため、なかなか掲載許可を出さず、「ちゅ~る」1年分という破格の条件で合意しました。
当事務所の代表。行政書士になる前は旅行会社に勤務していました。
趣味はスポーツ観戦とゴルフで、ZOZOマリンスタジアム、秩父宮ラグビー場や梨香台にある練習場にたびたび出没します。
体に似合わず、愛車と通勤に使う自転車はとても小さい。
好きな役はメンタンピン三色。
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