墓じまいとは、、

墓じまいとは、現在のお墓を解体・撤去して更地に戻し、使用権を霊園や寺院に返還することです。
少子高齢化や「お墓の管理者がいなくなる」といった理由から、お墓の維持が難しくなった際によく選択されます。取り出したご遺骨は、別の場所へ引っ越したり、管理・供養を施設に任せる「永代供養墓(合祀墓など)」や「樹木葬」へ移動(改葬)させるのが一般的です。
先祖代々のお墓を自分の代で整理し、次の世代に負担を残さないための前向きな手続きです。

墓じまいの流れ

親族間での話し合いと同意
まずは親族や関係者でお墓の今後についてしっかりと話し合います。お墓には先祖代々の歴史や親族それぞれの思い入れがあるため、独断で進めると後々「聞いていなかった」と大きなトラブルに発展しかねません。管理者がいなくなる事情や、墓じまい後の供養方法(永代供養など)を丁寧に説明し、親族全員から納得と同意を得ることが、この先のすべての手続きをスムーズに進めるための第一歩となります。
新しい納骨先(改葬先)の決定と契約
現在のお墓から取り出すご遺骨の「次の引越し先」を決めます。少子高齢化の現代では、承継者が不要な永代供養墓や納骨堂、自然に還る樹木葬、海洋散骨などが人気です。希望に合う施設が見つかったら事前に契約を済ませ、新しい管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。ご遺骨の柱数(人数)によって費用やプランが変わるため、あらかじめお骨の数を確認しておくのがポイントです。
現在の管理者への相談と石材店の手配
現在のお墓の管理者(寺院や霊園)に、管理者がいなくなる事情を伝えて墓じまいの意思を伝えます。長年お世話になったお寺の場合は、これまでの感謝を伝えることで離檀の手続きも円滑に進みます。同時に、お墓を解体・更地にするための石材店へ連絡し、現地で見積もりを取ります。民間霊園などでは「指定石材店」しか工事できないルールがあることも多いため、事前に管理会社へ確認しておきましょう。
役所での行政手続き(改葬許可の取得)
法律に基づき、ご遺骨を移動させるための「改葬許可証」を、現在のお墓がある市区町村役場で取得します。手続きには、①現在の管理者から署名・捺印をもらう「埋蔵証明書」、②新しい納骨先から貰った「受入証明書」、③役所指定の「改葬許可申請書」の3点が必要です。これらを揃えて役所に提出し、無事に許可証が発行されて初めて、お墓から公にお骨を取り出して移動させることが可能になります。
閉眼供養・解体工事・新しい納骨先への移動
役所の許可を得たら、いよいよ現地での作業です。お墓の前で僧侶に「閉眼供養(魂抜き)」の法要を営んでもらい、お墓をただの石に戻してからご遺骨を取り出します。その後、石材店が墓石を解体・撤去して区画を綺麗な更地に戻し、管理会社へ返還します。取り出したご遺骨と役所から交付された「改葬許可証」を、新しい納骨先へ持参し、納骨の手続きを執り行うことで全ての工程が完了します。

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当事務所がお手伝いできること

墓じまいは、親族間の調整から役所での複雑な行政手続き、石材店や新たな納骨先との交渉など、想像以上に多くの時間と労力がかかります。「何から手をつければいいのかわからない」「遠方にあって何度も通えない」と、途方に暮れてしまう方も少なくありません。当事務所では、下記の通り、相談(初回無料)を承るのと、墓じまいに関わる手続きを全面的にお手伝いさせていただきます。

※全て消費税込みの金額を表示しています。

■墓じまいの説明、相談

ご相談者様の墓じまいに関わる疑問や不明点を解消します。手続きの流れ、注意点や費用などをご案内いたします。

初回無料/60分 

※2回目以降5,500円 / 60分、受任後は2回目以降も無料です。

■墓じまいサポート

上記「墓じまいの流れ」をすべて代行、サポートします。また、当日立ち合いが必要な場合は同行いたします。
なお、反対する親族の説得、お寺への離団料や解体工事費の減額交渉などの争いや交渉ごとに関わることができません。(弁護士法に抵触するため)

132,000円 

■実費

上記以外に、収入印紙代、郵便切手代、交通費などが案件に応じて発生します。

相談予約のお電話は070-8461-1413受付時間 15:00-21:00 [ 土日祝除く ]
電話での無料相談は承っておりません。
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