任意後見とは、、
「認知症になったら、自分の財産はどうなるんだろう?」
「自分が希望する介護サービスを、誰が契約してくれるんだろう?」
「任意後見」は、認知症などによりご自身の判断能力が不十分になった後、財産の管理や生活上の契約が困難になることに備え、ご自身の意思で信頼できる人(任意後見人)を選び、支援内容をあらかじめ決めておく契約です。
公正証書で契約を結び、判断能力が低下した時に家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じ、あなたの決めた任意後見人によるサポートが開始されます。
任意後見で「やれること」
任意後見制度の役割は、「財産管理」と「身上監護(生活・療養の支援)」の2つです。ご契約時に作成する「代理権目録」に記載することで、後見人が本人に代わって以下の手続きをスムーズに行えるようになります。
1. 財産管理
- 預貯金の管理
銀行口座からの生活費の出金、振り込み手続き - 各種費用の支払い
公共料金(電気・ガス・水道)、家賃、税金、保険料、医療費、介護費用などの定期的な支払い代行 - 不動産の維持
賃貸物件の家賃受け取り、修繕手配、火災保険や固定資産税の納付 - 契約の締結・解約
ご自宅の賃貸借契約の更新・解約、サービスの利用契約(携帯電話、インターネットなど)の管理
2. 身上監護
- 入院・入所手続き
病院や介護施設への入所・入院手続き、費用の支払い - 介護、福祉サービス契約
訪問介護、デイサービスなどの介護サービスや福祉サービスの利用契約の締結、変更、解除
3. その他
- 公的書類の取得
役所での住民票、戸籍などの各種証明書の取得代行 - 保険金・年金の手続き
各種保険金や年金の請求手続き
【注意】任意後見人が行うのは契約や法的な手続きの代理です。日常的な買い物代行、病院など外出時の付き添いや身体介護(食事・入浴介助など)は直接の職務には含まれません。
任意後見を依頼するメリット
1. 信頼できる「あなただけの後見人」を自分で選べる
法定後見制度とは異なり、あなたが最も信頼できる人(ご家族、友人、または専門家)を、判断能力があるうちにご自身の意思で後見人(任意後見人)として選任できます。これにより、あなたの希望や価値観を理解してくれる人に将来を託すことができます。
2. サポート内容を柔軟に決められる
後見人に何を任せたいかを、契約書(公正証書)に具体的に記載できます。「財産管理は全て任せるが、不動産の処分は特定の条件が揃ったときのみ」など、あなた自身の希望に沿ったオーダーメイドの契約内容を設定できます。
3. 家庭裁判所の監督で「安心」を確保
任意後見契約の効力が発生すると、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選任されます。監督人は、任意後見人の仕事ぶりや財産の管理状況をチェックする第三者です。これにより、選んだ後見人が不適切な行動をとらないよう、公正な立場で監督してくれるため、より安心して任せることができます。
当事務所がお手伝いできること
「任意後見ってどのようなことができるの?」から「任意後見をお願いしたい」までご相談者様のご希望にあわせて、当事務所では下記についてお手伝いさせていただきます。
※全て消費税込みの金額を表示しています。
■任意後見の説明、相談
ご相談者様の任意後見に関わる疑問や不明点を解消します。また、委任する上での注意点や費用などをご案内いたします。
初回無料/60分
※2回目以降5,500円 / 60分、受任後は2回目以降も無料です。
■任意後見契約書作成
ご相談者様のご希望を踏まえて、契約書を作成します。
33,000円
※公正証書で作成します。別途、公証役場への手数料(11,000円)が必要です。
■任意後見事務
任意後見契約に基づいて、実際に事務を執り行います。
33,000円(月額)
※委任内容により、報酬額を増額することがあります。
■実費
上記以外に、収入印紙代、郵便切手代、交通費などが案件に応じて発生します。
お気軽にお問い合わせください。070-8461-1413受付時間 15:00-21:00 [ 土日祝除く ]
電話での無料相談は承っておりません。
セールス、勧誘のご連絡はお控えください。
