相続とは、、

相続とは、ある人が亡くなった際に、その人が生前所有していた財産や負債を、法律上の規定や遺言書に基づいて他の人に引き継ぐことを指します。人が亡くなるといろいろな手続きが必要ですが、相続手続きにはやらなければならないことが多く、進め方によってはトラブルになることもあり、死後の手続きの中では最も時間と労力がかかるものといえます。

相続手続きにおける登場人物
 被相続人・・・故人
 相続人・・・財産や負債を受け継ぐ人

相続手続きの流れ

相続人確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を特定します。相続人確定は、遺産分割や相続財産の名義変更などの相続手続きを進める際に、必要不可欠です。遺産分割後に新たな相続人の存在が判明した場合は、遺産分割のやり直しとなりますので、相続人確定は非常に重要です。
相続財産確定
被相続人が所有していた預貯金、土地や建物などの不動産、自動車、有価証券などをリストアップし、財産目録を作成します。相続財産には、「プラス」の財産だけではなく、ローンや借金などの「マイナス」の財産も含まれます。遺産分割後に新たな相続財産が判明した場合は、最初からやり直しではなく、新たな財産に対して遺産分割を行います。
相続意思決定
相続人になったらといって必ずしも財産を相続しなければならないということはありません。「マイナス」の財産が「プラス」の財産を上回るなど相続したくない場合は、相続放棄することができます。その場合は相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。なお、相続放棄は取り消すことはできません。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは、相続人全員が相続財産をどのように分けるかを話し合い、そこで決めた内容を書面にまとめたものです。相続人全員の署名、捺印、印鑑証明書が必要です。
相続財産の名義変更
遺言書があれば遺言書に、ない場合は遺産分割協議書をもとに手続きを進めます。預貯金は各金融機関、不動産は法務局、自動車は運輸局と相続財産ごとに手続きする必要があります。
相続税の申告
相続があったことを知った翌日から10か月以内に申告、納付します。すべての場合に相続税が課せられることはなく、相続財産が3,000万円+600万円×相続人の人数を超える場合に超えた金額に対して相続税が課せられます。

当事務所がお手伝いできること

相続手続きといっても、どこからか案内通知があるわけではなく、相続人が能動的に手続きを進めていかなければなりません。揃える書類が多岐にわたりますし、役所や金融機関は基本的に平日のみの対応となるなど、相続人の手続きに関わる負担は大きいです。また、一生のうちに何度も相続を経験することもあまりありませんので、どのように進めたらよいかわからないという方もいらっしゃると思います。当事務所では、下記についてお手伝いさせていただきます。

※全て消費税込みの金額を表示しています。

■相続手続きの説明、相談

ご相談者様の相続手続きに関わる疑問や不明点を解消します。手続きの流れ、注意点や費用などをご案内いたします。

初回無料/60分 

※2回目以降5,500円 / 60分、受任後は2回目以降も無料です。

■相続人調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定させます。戸籍の調査に加え、預貯金の解約手続きなど相続手続きを簡素化する法定相続一覧図を代行取得いたします。

66,000円 

※相続人3人まで。1名追加ごとに11,000円お支払いいただきます。

■相続財産調査

金融機関の残高証明書取得および不動産の各種証明書を取得し、相続財産目録を作成します。

金融機関:22,000円/1金融機関
不動産:22,000円/1管轄

■遺産分割協議書作成

遺産分割協議で決定した内容に基づいて、遺産分割協議書を作成します。内容が決定していることが条件で、相続人の代理として遺産分割協議に参加することはできません。

55,000円 

■金融機関口座解約

22,000円/1金融機関 

■自動車名義変更

11,000円 

■不動産名義変更

不動産の名義変更手続きが必要な場合には、ご要望により司法書士を手配いたします。その際は、司法書士への手数料を別途お支払頂きます。

■相続税申告

相続税の申告手続きが必要な場合には、ご要望により税理士を手配いたします。その際は、税理士への手数料を別途お支払頂きます。

■実費

上記以外に、収入印紙代、郵便切手代、交通費などが案件に応じて発生します。

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