遺言書とは、、
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように残すかの意思を示した法的な文書です。遺言書を作成することで、ご自身の想いを明確に伝え、相続トラブルを未然に防ぐことができます。遺言書を作成する主なメリットは下記の通りです。
- 自分で遺産の相続先を決めることができる
法定相続分にとらわれることなく、自由に相続先を決めることができます。法定相続人ではない孫やお世話になった団体などに遺産を残すことも可能です。 - 相続争いを回避できる
遺言書がない場合、相続人全員で話し合い、遺産の配分を決めなければなりません。話し合いがまとまらず、もめることもあり、相続を「争族」にさせないためには遺言書が有効です。 - 相続手続きを簡略化できる
遺言書があれば、相続手続きを進める上で時間と労力がかかる遺産分割協議および遺産分割協議書の作成を省略することができ、遺族の負担を軽減できます。
遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
- 自筆証書遺言
文字通り自分で書いた遺言で、パソコンで作成したり、代筆は認められていません。また、日付、署名、捺印が必須です。自分で書くため、費用はかかりませんが、形式が法律で定められた要件を満たしていなかったり、内容に不備があると無効になる可能性があります。 - 公正証書遺言
遺言内容を公証人に口頭で伝え、公証人が作成する遺言です。さらに証人2名が立ち合いのもと内容を確認し署名します。公証人が関わるため、形式や内容不備により無効になることはまずありませんが、公証人への報酬などの費用と作成する時間がかかります。
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | ・思いたったらすぐに作成できる ・費用がかからない ・内容を秘密にできる ・書き直しがすぐにできる | ・無効になる可能性がある ・紛失や死後に見つからない可能性がある ・裁判所での検認が必要 |
公正証書遺言 | ・無効になる可能性が低い ・紛失のリスクがない ・裁判所での検認が不要 | ・費用と時間がかかる ・証人が2名必要 ・公証人と証人には内容を伝えなくてはならない (=内容を秘密にできない) |
自筆証書遺言法務局保管制度について
法務局に自筆証書遺言書を保管する制度があり、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。保管時には形式のチェックを行いますので、形式不備により遺言書が無効になる可能性はありません。相続発生時には遺言書が保管されていることを相続人に通知される仕組みがあり、家庭裁判所での死後の検認が不要ですので、自筆証書遺言のデメリットは少なくなります。ただし、遺言書の内容まではチェックを行いませんので、遺言書が無効になる可能性は残ります。
遺留分
遺留分とは、相続において特定の相続人に最低限保証される遺産の取り分のことです。遺言書で「全財産を○○に譲る」と書かれていても、遺留分が認められる相続人はその最低限の取り分を請求する権利があります。遺言書を作成する際は、遺留分を侵害しないようにするため、内容を工夫する必要があります。
法定相続分と遺留分の割合
相続人のパターン | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者のみ | すべて(1/1) | 1/2 |
配偶者と子ども | 配偶者:1/2 子ども:1/2 | 配偶者:1/4 子ども:1/4 |
配偶者と父母 | 配偶者:2/3 父母:1/3 | 配偶者:1/3 父母:1/6 |
配偶者ときょうだい | 配偶者:3/4 きょうだい:1/4 | 配偶者:1/2 きょうだい:なし |
子どものみ | すべて(1/1) | 1/2 |
父母のみ | すべて(1/1) | 1/3 |
きょうだいのみ | すべて(1/1) | なし |
※法定相続人が複数いる場合、法定相続分と遺留分はそれぞれの人数で按分します。
(例:配偶者と子2人の場合)
法定相続分→配偶者:1/2、子ども:1/4ずつ
遺留分→配偶者:1/4、子ども:1/8ずつ
当事務所がお手伝いできること
「遺言書を自分で書いてみたけど自信がないので、チェックしてほしい」、「進め方に不安があるので、遺言書作成を最初からすべてお願いしたい」などご相談者様のご希望にあわせて、当事務所では下記についてお手伝いさせていただきます。
※全て消費税込みの金額を表示しています。
■遺言書の説明、相談
ご相談者様の遺言書作成に関わる疑問や不明点を解消します。また、遺言書を作成する上での注意点や費用などをご案内いたします。
初回無料/60分
※2回目以降5,500円 / 60分、受任後は2回目以降も無料です。
■自筆証書遺言添削サービス
自筆証書遺言を書いてみたが、不備がないか不安な方へのサービスです。1か所でも不備があると自筆証書遺言は無効となってしまいますので、形式や内容をチェックいたします。
33,000円
■自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言を作成したいが、どのように進めていいか不安な方向けのサポートです。ご相談者様のご希望をふまえ、形式・内容ともに法的に有効な遺言書の草案を作成いたします。
66,000円
■自筆証書遺言法務局保管制度利用サポート
利用申請の予約、申請書の代理作成を行い、申請の際は法務局へ同行いたします。
※申請時は遺言書の作成者ご本人が法務局に出向く必要があります。
22,000円
■公正証書遺言作成サポート
ご相談者様のご希望をふまえ、形式・内容ともに法的に有効な遺言書の草案を作成いたします。その後公証人との日程調整や証人の手配などの打ち合わせを行います。
132,000円
※別途、公証役場への手数料が必要です。 遺産の価額により手数料が異なります。詳しくはこちらをご確認ください。
※公正証書遺言作成には2人の証人が必要です。上記金額には1名分の証人が含まれます。もう1人の証人が必要な場合はお申し付けください。(手数料がかかります。)
■実費
上記以外に、収入印紙代、郵便切手代、交通費などが案件に応じて発生します。
お気軽にお問い合わせください。070-8461-1413受付時間 15:00-21:00 [ 土日祝除く ]
電話での無料相談は承っておりません。
セールス、勧誘のご連絡はお控えください。