家族信託とは、、
家族信託とは、ご自身の財産管理を家族などの信頼できる人に任せる仕組みのことです。認知症や脳疾患の後遺症でなど意思能力が低下すると預貯金口座が凍結される可能性があり、たとえ子どもであっても親の預貯金を下ろすことはできなくなります。これにより、親の介護等で思わぬ負担を強いられることにもなります。元気なうちに家族信託の仕組みを利用すれば、自分の意思を反映した財産の管理を行うことができます。
家族信託における登場人物
委託者・・・財産管理を任せる人
受託者・・・財産管理を任された人
受益者・・・財産権があり、財産から利益を得る人
家族信託でできること
下記の通り、代表的な活用例をご紹介いたします。
- 認知症、脳疾患の後遺症対策
- 認知症、脳疾患の後遺症により、ご自身の預貯金口座が凍結され、実家などの不動産を売却することができなくなる可能性があります。実家を売却して介護施設への入居費用にしようと考えていたとしても、それもできなくなります。もし、症状が進み介護にお金がかかるようになると、ご自身以外の誰かが負担しなければなりません。ご自身の預貯金や不動産を信託財産として子どもに託しておけば、介護費用が必要になった際に、信託財産を充てることができます。
委託者:親、受託者:子ども、受益者:親
- 二次相続の指定
- 遺言書では自分の死後の相続人の指定はできても、その先の指定まではできませんが、家族信託の仕組みでは、相続人の死後の相続先を指定することができます。たとえば、先祖代々の土地を子供がいない長男夫婦が相続し、その後長男が亡くなるとその土地は妻の家系へと相続されてしまいますが、長男の死後は次男が相続するように自分の直系に継がせることが可能です。
委託者:親、受託者:次男、受益者:親(死後は長男)
- 収益不動産の管理
- 高齢になるとマンションなどの不動産管理は大変になってきますし、意思能力がないと判断されると、その不動産をいざ修繕しようとしても、あるいは売却しようしても、それらの行為ができなくなります。不動産を信託財産として子どもに預け、管理を任せることで、もし、認知症になったとしても、子どもは修繕、売却することができます。なお、家賃収入はこれまで通り親が受け取ることができます。
委託者:親、受託者:子ども、受益者:親
- 収益不動産の共有問題対策
- 不動産は現金と違って分けることができませんので、相続時にきょうだいなど複数の相続人の共有になる場合がよくあります。不動産は売却するときには、持ち主全員の同意が必要になることから、そのうち誰か一人でも反対すると売却できず、トラブルに発展することもあります。不動産を信託財産として長男に預け、家賃収入をきょうだいで分け合うこともできます。また、長男が単独で所有することになるので、長男がその不動産を自由に処分することができます。
委託者:親、受託者:長男、受益者:親(死後は長男とそのきょうだい)
- 障がいのある子どもの親亡き後問題
- 障がいのある子どもがいる場合、自分が元気なうちは生活のサポートすることができますが、認知症になったり亡くなった後に子どもがどうなるかは心配になります。子どもが自分で生活費を工面することが難しい場合には、その子どものきょうだいなどに親の財産を託し、そこから生活費に充てることができます。
委託者:親、受託者:障害ある子どものきょうだい、受益者:親(死後は障がいある子ども)
- 事業承継対策
- 高齢になってきたので、子どもに会社の株式を譲りたいが、すべてを任せるのは少し心配だという場合にも家族信託を活用することができます。株式を信託財産として子どもに預け、これまで通り配当金を受け取ることができます。議決権は子どもに移りますが、議決権行使の指図権を持つことができますので、自分も経営に参加することで、子どもを後継者として育てることもできます。
委託者:親、受託者:子ども、受益者:親
当事務所がお手伝いできること
家族信託をするには最終的に契約書を作成しなければなりません。信託期間は長期間に及ぶことから、トラブルを回避するためにも公正証書で作成することが望ましいです。契約締結までは、関係各所との各種調整など、時間と労力がかかります。法的に有効でトラブルに発展することがない契約書を作成し、ご相談者様に代わって必要な手続きを行います。
※全て消費税込みの金額を表示しています。
■家族信託の説明、相談
ご相談者様の家族信託に関わる疑問や不明点を解消します。また、家族信託を進める上での注意点や費用などをご案内いたします。
初回無料/60分
※2回目以降5,500円 / 60分、受任後は2回目以降も無料です。
■家族信託組成サポート
ご希望、家族構成や財産などをしっかりとお伺いし、ご相談者様にとって最適な家族信託プランを設計いたします。公証役場や金融機関との調整を行い、契約書を作成いたします。
信託財産の評価額 | 報酬 |
~1億円 | 評価額の1%(最低額330,000円) |
1億円~3億円 | 評価額の0.5% |
3億円~5億円 | 評価額の0.3% |
5億円~ | 応相談 |
※司法書士、税理士が必要な場合は、手配いたします。(別途報酬、手数料がかかります。)
■実費
上記以外に、収入印紙代、郵便切手代、交通費などが案件に応じて発生します。
お気軽にお問い合わせください。070-8461-1413受付時間 15:00-21:00 [ 土日祝除く ]
電話での無料相談は承っておりません。
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